2016年9月3日土曜日

防衛予算が増額された-この国の政治家には知恵も知性もないのか

報道によると、防衛省の平成29年度予算の概算要求は5兆円を超えているそうだ。防衛省のウェブサイトに掲載されている「平成29年度概算要求の概要」では、防衛関係費が4兆9,735億円(前年比1,1282億円増、2.3%増)で、「基地対策用の推進」に関わる費用が4,636億円(前年比100億円増、2.2%増)となっている。それぞれの詳細については、ぜひ、上の「概要」に目を通して確認して欲しい。武器・兵器や基地対策費など、要求費目が写真や図解で説明されている。そこで、ここでは、それらについては触れないが、防衛予算の推移の図だけを紹介しておく。

この5年、急激な増加傾向にある。5兆円が防衛費として適切か否かは判断のしようがないが、これだけの予算を投じることができるのなら、国民の生活をもっと豊かにできるのではないか、というのが普通の感覚だろう。国を守る、ということは、国民生活を守り、豊かにする、ということだと思うが、国を守ることを武力を高めるとしか思いつかない政治家には、知恵も知性もないということだ。

知恵も知性もかなぐり捨てて、戦艦大和を建造し、戦争に莫大な国費を投入して国民に多大の犠牲を強いた過去の悲惨な経験が少しも活かされていない。知恵と知性をしぼって、それだけの技術と国費を国民が豊かになるように最大限に活用するようにしていたら、国民は、しなくてもよかった悲惨な経験を強いられずに、日本は、豊かで幸せな素晴らしい国になっていたに違いない。残念である。その轍を踏まないようにしなければならない。子々孫々のために。

2016年8月21日日曜日

今夏の暑さは異常だ

こんなに暑い夏は久しぶりだ。関西に住むようになって丁度20年になるが、これほどの暑さを経験したのは初めてだ。ずっと以前のことだが、徳島に住んでいた頃に、36度を超える暑さを経験した。そのときに知人が、暑さをしのぐには裸で抱き合えばいい、なんてことを言っていた。体温よりも外気温が高いことを気の利いた冗談で表現したつもりで得意になっていたが、品の悪い冗談と顰蹙を買ったりもした。

例年の夏なら窓を開け放っていればほとんどエアコンを必要としない住環境だが、今夏ばかりはエアコンの世話になっている。運良く新電力に切り替えていたので、消費電力の割には料金をかなり抑えられそうだ。

皮膚の中に熱がこもっているような感じもして、これが熱中症の兆しかと水のシャワーを浴びても、水が温(ぬる)くて体が冷えない。この年になって海水浴や川遊びに出かけて溺れてもしたら迷惑をかけるだけだから、お気に入りのガリガリくんナシ味で暑さをしのいでいる。

2016年8月19日金曜日

リオ五輪で吉田沙保里選手が4連覇を逃したのは残念だが・・・

なんやかんやと忙しくてブログを書くことができないでいるが、リオ五輪で日本選手が活躍しているのをチョコチョコ視てはストレスを発散している。

女子のレスリングの活躍はめざましい。前半で3人も金メダルに輝いたので、その後の日本選手も全員が金メダルを獲って欲しいと期待を膨らませていた。とくに吉田沙保里選手が五輪4連覇を達成するのを楽しみにしていた。やってくれるだろうと思って視ていたが、初戦を戦う吉田選手を視ていると、どこか精彩を欠いていたような気がした。鋼のような力強さや躍動感が感じられなかった。

決勝では、逆転を狙って攻めた瞬間に体勢を入れ替えられてしまい、相手のポイントになってしまった。残念であるが、相手の力量が上回っていたから結果は仕方がないことである。

私が言いたいことは、その後の吉田選手の王者らしからぬ振る舞いが、誠に残念であった、ということである。負けた悔しさからか、金メダルを逃した悔しさからか、自らの不甲斐なさからか、傍目をはばからずにマットに泣き伏してしまい、しばらく立ち上がらなかった。

期待を一身に背負い、4連覇を目指したにもかかわらず不本意ながら負けてしまったのだから、彼女の気持ちはわからないでもないが、というより、とてもよく理解できるのだが、王者たるもの、いつかは負ける日が来ることを常に念頭に置いていたはずだし、金字塔を築き上げた王者である自分を負かした相手を笑顔で賞賛してほしかった。そして、悔し泣きにしろ何にしろ、誰もいないところで一人で泣き崩れるのはかまわないだろうが、対戦相手を前にして、王者たるものが負けて泣き崩れるのは、真の王者になりえていなかったからではないか、と思ってしまう。吉田選手の振る舞いは、あまりにも子どもじみていた。そのことが、残念でしかたがなかった。

2016年7月22日金曜日

安倍政権が沖縄県を訴えるという国民無視の暴挙に

報道によると、「政府は22日午前、沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設に関し、県を相手取って地方自治法に基づく違法確認訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした」という。

報道では、「地方自治法に基づく違法確認訴訟」なんてスラッと書いてあるが、何のことかさっぱりわからないので、チョット調べてみた。この訴訟に該当する条文は地方自治法の第251条の7である。以下にそれを掲載しておく。ごく大雑把に言えば、都道府県や市町村が、国の指示に従わなかった場合に、それが違法であることを確認してもらうために裁判所に訴えることのようだ。

第二百五十一条の七  第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
一  普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
二  普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
ロ 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
2  前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
一  前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
二  前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
三  前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
3  第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
4  第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項 の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項 の規定は、準用しない。
5  前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 
法律の専門家ではない小生には、地方自治法に、こうした条文があることが不思議に思えるが、政府にとっては、誠に便利な条文であるとは言えそうだ。政府の言うことに素直に従わないとか逆らう自治体を懲らしめるための手続きを記した条文とも言えるからだ。
 
独裁国家なら、独裁者の言うことを聞かなければ、有無を言わせず強権を発動して従わせるところだろうが、法治国家では、そんなことはできない。だから、一見、民主主義のルールに則(のっと)ったやりかたで政府の言うことに従わせることができる道具として、民主主義国家の中で独裁的政治を進めたいとする政権にとっては誠に便利な条文というわけである。そして、そのことが如実に現れたのが、今回の違法確認訴訟である、と理解できるだろう。
 
ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)の移設工事に反対して座り込みをしている住民と侵入阻止のために置かれた車両を大勢の機動隊が寄って集(たか)って排除している様子がテレビで放映されていた。恐ろしい光景であった。
 
沖縄県民が反対している米軍基地の辺野古移設事業を力ずくで推し進めようとする政府は、国民を、国民の生活を、国民の幸福を、国民の安全と国家の平和を大切にしようとはちっとも考えていないということだ。
 
「地方が自主的に取組みを進める政策を応援し、地方が主役の『地方創生』を実現します」と唱っているのは、参院選前に公表した自民党の政策パンフレットである。言行不一致もいいところである。国民のための政府ではないことに、国民は、もっと厳しい目を向けなければならないだろう。

2016年7月18日月曜日

安倍首相が夏休みをとってゴルフに興じることができるのも・・・

報道によれば、安倍晋三首相は、18日に、山梨県富士河口湖町のゴルフ場で経団連の名誉会長や会長らとゴルフを楽しんだそうだ。経団連のトップらとゴルフを楽しみながら、法人税のさらなる減税や大企業優遇策について話が弾んだことだろう。安倍首相は、24日までの夏休みを河口湖近くの別荘で過ごす予定だという。

別に安倍首相がゴルフに興じようが別荘で夏休みを満喫しようがかまわないし、そのことに何の感想も抱かないが、そうしたことに一国の首相が何の心配や不安を覚えることなく時間とエネルギーを費やすことができるのはなぜか、ということを、少しばかりでも考えただろうか、というのが、報道に接して私の脳裏に浮かんだことである。

戦争ができる国にすることを“普通の国”にすることだと主張する輩が安倍首相のお仲間には多いようだが、憲法を改悪して軍備を拡張し、平和国家から“普通の国”になっても、いまと同じような気分でゴルフに興じたり、別荘で夏休みを満喫したりすることができるだろうか。

こんなことを言うと、お前はバカか、と言われそうだ。オバマだって、金正恩だって、ゴルフに興じたり、夏休みを別荘で過ごすこともあるじゃないか、と。その通りだろう。しかし、チョット違う、とも言えるだろう。トンデモナイ連中によって引き起こされたトンデモナイ戦争によって大多数の国民が辛酸を嘗(な)めさせられた歴史を持つ日本の政治家には、“普通の国”と違う施政感覚と感情を持って、平和であることと平和を維持することの大切さをどの国の誰よりも知っていて、常にそのことを念頭に置いて行動し、日本が平和国家であることを力強く主張して欲しいと期待するからである。

2016年7月13日水曜日

都知事選が面白い-鳥越都知事、古賀副知事、宇都宮副知事、石田副知事の誕生か

連日、マスメディアが、全国放送で都知事選立候補者をめぐる動きを伝えるものだから、都民ではないのに、関心が向いていく。マスメディアの影響力の大きさを実感する。もっとも、改憲問題という参院選後の最重要課題に関わる取材活動をそっちのけだから、どうかとは思うが。

それにしても面白い。

小池某という女性代議士が先陣を切って立候補を表明したかと思えば、俺(俺たち)に何の相談もなく勝手に立候補表明しやがって、とばかりに、親の七光りだけで代議士になった石原某が、あいつなんか自民党は推薦しないとなって、別の候補者さがしに躍起になり、タレントの親ということで一役脚光を浴びることになった桜井某に依頼したが体よく断られてしまい、さあ困ったぞというところで、増田某が自公ほかの推薦で立候補者になった。

対する革新系では、かつての都知事選で二度次点であった宇都宮某が早くに立候補を表明し、その後、本気か洒落かわからないが大勢(といってよいほど)の立候補者が名乗り出たが、特に目立ったのは、タレントの石田某であった。言ってみれば、もっとも勇気のある立候補者かもしれなかった。野党統一の推薦が得られれば、ということであったが、そこに割り込んできたというか、割り込まされたというか、古賀某と鳥越某が立候補者に浮かんできたが、鳥越が出るのなら俺は引っ込むと古賀が撤退し、鳥越は野党4党推薦の立候補者になった。宇都宮も、かつての都知事選で推薦を受けた共産党が鳥越推薦にまわったということもあってか、急遽立候補を取り下げた。

まあ、都民ではない者にとっては都知事選に参加できるわけではないから、アメリカ大統領選と同様に、外野で見物ということになるが、わかりやすい都知事選であるともいえる。この際は、小池某ががんばって増田某と票を分け合い、鳥越都知事が誕生する。そして、立候補しないことになった古賀、宇都宮、石田を副知事にする。これで決まりではないだろうか。

副知事は、地方自治法の第百六十三条で、知事が議会の同意を得て選任することができると定められている。また、副知事を任期(4年)の途中でも解雇できる。東京都の副知事は4人と決められているので、鳥越新知事が誕生したときには、古賀、宇都宮、石田を副知事にすることには何の問題も無いことになる。それでこそ、鳥越立候補者と立候補を表明した3人が東京をよくしたいという気持ちが本気だと言うことが伝わるだろう。

ちなみに、地方自治法の中で副知事に関して書かれているところを抜粋しておく。 

第百六十一条
 1.都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
 2.副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条
 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条
 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中にお いてもこれを解職することができる。
第百六十四条
 1.公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二 の規定に該当する者は、副知事又は副市 町村長となることができない。
 2.副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条
 1.普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするとき は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
 2.前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条
 1.副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
 2.第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
 3.普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条
 1.副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
 2.前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
 3.前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

おまけとして以下も。

〇東京都副知事の定数条例
 昭和二二年六月三日
 条例第四一号
 東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。
 東京都副知事の定数条例
 都に副知事四人を置く。

2016年7月9日土曜日

安倍首相と自民党が憲法を改正したがる理由がよくわかる動画を視てビックリした

安倍首相と自民党が何でそんなに憲法を改正したがるのかがよくわかる動画をたまたま見つけた。視て、ビックリした、というか、トンデモナイ連中が国政にたずさわっていることが、よくわかる。

これらの動画を見れば、安倍政権がどんなに危ない政権なのか誰でも理解できるだろう。3つばかり紹介しておく。動画をユーチューブにアップされた方に敬意を表する。

動画1(ここをクリックして下さい)

動画2(ここをクリックして下さい)

動画3(ここをクリックして下さい)

追記
自民党の憲法草案と現行憲法との違いをとてもわかりやすい形で表示してくれているサイトを紹介しておく。ここをクリックすると、そのサイトにアクセスできる。ここをクリックすると、PDFファイルに直接アクセスできる。こうした作業をされた方に敬意を表する。

自民党の憲法草案が、前近代的なトンデモナイ代物(しろもの)であることがよくわかるだろう。