2016年7月22日金曜日

安倍政権が沖縄県を訴えるという国民無視の暴挙に

報道によると、「政府は22日午前、沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設に関し、県を相手取って地方自治法に基づく違法確認訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした」という。

報道では、「地方自治法に基づく違法確認訴訟」なんてスラッと書いてあるが、何のことかさっぱりわからないので、チョット調べてみた。この訴訟に該当する条文は地方自治法の第251条の7である。以下にそれを掲載しておく。ごく大雑把に言えば、都道府県や市町村が、国の指示に従わなかった場合に、それが違法であることを確認してもらうために裁判所に訴えることのようだ。

第二百五十一条の七  第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項 の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項 の規定は、準用しない。
 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 
法律の専門家ではない小生には、地方自治法に、こうした条文があることが不思議に思えるが、政府にとっては、誠に便利な条文であるとは言えそうだ。政府の言うことに素直に従わないとか逆らう自治体を懲らしめるための手続きを記した条文とも言えるからだ。
 
独裁国家なら、独裁者の言うことを聞かなければ、有無を言わせず強権を発動して従わせるところだろうが、法治国家では、そんなことはできない。だから、一見、民主主義のルールに則(のっと)ったやりかたで政府の言うことに従わせることができる道具として、民主主義国家の中で独裁的政治を進めたいとする政権にとっては誠に便利な条文というわけである。そして、そのことが如実に現れたのが、今回の違法確認訴訟である、と理解できるだろう。
 
ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)の移設工事に反対して座り込みをしている住民と侵入阻止のために置かれた車両を大勢の機動隊が寄って集(たか)って排除している様子がテレビで放映されていた。恐ろしい光景であった。
 
沖縄県民が反対している米軍基地の辺野古移設事業を力ずくで推し進めようとする政府は、国民を、国民の生活を、国民の幸福を、国民の安全と国家の平和を大切にしようとはちっとも考えていないということだ。
 
地方が自主的に取組みを進める政策を応援し、地方が主役の『地方創生』を実現しますと唱っているのは、参院選前に公表した自民党の政策パンフレットである。言行不一致もいいところである。国民のための政府ではないことに、国民は、もっと厳しい目を向けなければならないだろう。

2016年7月18日月曜日

安倍首相が夏休みをとってゴルフに興じることができるのも・・・

報道によれば、安倍晋三首相は、18日に、山梨県富士河口湖町のゴルフ場で経団連の名誉会長や会長らとゴルフを楽しんだそうだ。経団連のトップらとゴルフを楽しみながら、法人税のさらなる減税や大企業優遇策について話が弾んだことだろう。安倍首相は、24日までの夏休みを河口湖近くの別荘で過ごす予定だという。

別に安倍首相がゴルフに興じようが別荘で夏休みを満喫しようがかまわないし、そのことに何の感想も抱かないが、そうしたことに一国の首相が何の心配や不安を覚えることなく時間とエネルギーを費やすことができるのはなぜか、ということを、少しばかりでも考えただろうか、というのが、報道に接して私の脳裏に浮かんだことである。

戦争ができる国にすることを“普通の国”にすることだと主張する輩が安倍首相のお仲間には多いようだが、憲法を改悪して軍備を拡張し、平和国家から“普通の国”になっても、いまと同じような気分でゴルフに興じたり、別荘で夏休みを満喫したりすることができるだろうか。

こんなことを言うと、お前はバカか、と言われそうだ。オバマだって、金正恩だって、ゴルフに興じたり、夏休みを別荘で過ごすこともあるじゃないか、と。その通りだろう。しかし、チョット違う、とも言えるだろう。トンデモナイ連中によって引き起こされたトンデモナイ戦争によって大多数の国民が辛酸を嘗(な)めさせられた歴史を持つ日本の政治家には、“普通の国”と違う施政感覚と感情を持って、平和であることと平和を維持することの大切さをどの国の誰よりも知っていて、常にそのことを念頭に置いて行動し、日本が平和国家であることを力強く主張して欲しいと期待するからである。

2016年7月13日水曜日

都知事選が面白い-鳥越都知事、古賀副知事、宇都宮副知事、石田副知事の誕生か

連日、マスメディアが、全国放送で都知事選立候補者をめぐる動きを伝えるものだから、都民ではないのに、関心が向いていく。マスメディアの影響力の大きさを実感する。もっとも、改憲問題という参院選後の最重要課題に関わる取材活動をそっちのけだから、どうかとは思うが。

それにしても面白い。

小池某という女性代議士が先陣を切って立候補を表明したかと思えば、俺(俺たち)に何の相談もなく勝手に立候補表明しやがって、とばかりに、親の七光りだけで代議士になった石原某が、あいつなんか自民党は推薦しないとなって、別の候補者さがしに躍起になり、タレントの親ということで一役脚光を浴びることになった桜井某に依頼したが体よく断られてしまい、さあ困ったぞというところで、増田某が自公ほかの推薦で立候補者になった。

対する革新系では、かつての都知事選で二度次点であった宇都宮某が早くに立候補を表明し、その後、本気か洒落かわからないが大勢(といってよいほど)の立候補者が名乗り出たが、特に目立ったのは、タレントの石田某であった。言ってみれば、もっとも勇気のある立候補者かもしれなかった。野党統一の推薦が得られれば、ということであったが、そこに割り込んできたというか、割り込まされたというか、古賀某と鳥越某が立候補者に浮かんできたが、鳥越が出るのなら俺は引っ込むと古賀が撤退し、鳥越は野党4党推薦の立候補者になった。宇都宮も、かつての都知事選で推薦を受けた共産党が鳥越推薦にまわったということもあってか、急遽立候補を取り下げた。

まあ、都民ではない者にとっては都知事選に参加できるわけではないから、アメリカ大統領選と同様に、外野で見物ということになるが、わかりやすい都知事選であるともいえる。この際は、小池某ががんばって増田某と票を分け合い、鳥越都知事が誕生する。そして、立候補しないことになった古賀、宇都宮、石田を副知事にする。これで決まりではないだろうか。

副知事は、地方自治法の第百六十三条で、知事が議会の同意を得て選任することができると定められている。また、副知事を任期(4年)の途中でも解雇できる。東京都の副知事は4人と決められているので、鳥越新知事が誕生したときには、古賀、宇都宮、石田を副知事にすることには何の問題も無いことになる。それでこそ、鳥越立候補者と立候補を表明した3人が東京をよくしたいという気持ちが本気だと言うことが伝わるだろう。

ちなみに、地方自治法の中で副知事に関して書かれているところを抜粋しておく。 

第百六十一条
 1.都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
 2.副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条
 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条
 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中にお いてもこれを解職することができる。
第百六十四条
 1.公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二 の規定に該当する者は、副知事又は副市 町村長となることができない。
 2.副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条
 1.普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするとき は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
 2.前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条
 1.副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
 2.第百四十一条第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
 3.普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条
 1.副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
 2.前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
 3.前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

おまけとして以下も。

〇東京都副知事の定数条例
 昭和二二年六月三日
 条例第四一号
 東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。
 東京都副知事の定数条例
 都に副知事四人を置く。

2016年7月9日土曜日

安倍首相と自民党が憲法を改正したがる理由がよくわかる動画を視てビックリした

安倍首相と自民党が何でそんなに憲法を改正したがるのかがよくわかる動画をたまたま見つけた。視て、ビックリした、というか、トンデモナイ連中が国政にたずさわっていることが、よくわかる。

これらの動画を見れば、安倍政権がどんなに危ない政権なのか誰でも理解できるだろう。3つばかり紹介しておく。動画をユーチューブにアップされた方に敬意を表する。

動画1(ここをクリックして下さい)

動画2(ここをクリックして下さい)

動画3(ここをクリックして下さい)

追記
自民党の憲法草案と現行憲法との違いをとてもわかりやすい形で表示してくれているサイトを紹介しておく。ここをクリックすると、そのサイトにアクセスできる。ここをクリックすると、PDFファイルに直接アクセスできる。こうした作業をされた方に敬意を表する。

自民党の憲法草案が、前近代的なトンデモナイ代物(しろもの)であることがよくわかるだろう。

2016年7月8日金曜日

今回の参院選は、日本がトンデモナイ国にならないために、とっても重要な選挙だ

参院選投票日が近づいてきたが、イマイチ盛り上がりが感じられない。我が家は郊外の大規模住宅団地の中にあるが、選挙カーや運動員の姿を見かけない。静かなものである。

参議院は良識の府などと言われてきたが、安保法案の例に見られるように、良識ある審議など、これっぽっちも行われずに、衆議院の下請け機関に成り下がっている。そして、参議院議員の多くは、そのことをちっとも恥とも不名誉とも感じない政治的知性も知識も矜持(きょうじ:プライド)も欠けた鈍感で軽薄な輩だ。

そうした輩が数を頼りに乱暴狼藉を働いている。今回の参院選では、与党と、それに与(くみ)しておこぼれを頂戴している幾つかの弱小政党が、そうした輩の数を増やして参議院を問答無用の狼藉の府に仕立て上げようとしている。

そうした狼藉者が参議院の議席の3分の2を占めると、憲法改正の発議が可能になる。安倍首相と仲間たちの言動を見聞きすると、日本が自国のトンデモナイ連中によって引き起こされた悲惨な経験を持っていることを全く知らないか、知ろうとせずに、脳内のどこをどのようにしたらそのような政治的言動ができるの理解に苦しむ。日本をトンデモナイ国にしようとする異国人か異星人ではないかと思えてくる。

良識の府が良識をかなぐり捨てているのなら、有権者は良識を持って、それを正さなくてはならないだろう。異星人から国を守り、平和で豊かな国を創るために。

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自民党の参議院選挙公約を覗いてみた。自画自賛と景気のいい話ばかりで、安倍政権が行ってきた政策に関する詳細な分析と評価には何も触れられていない。

国民の関心が高い社会保障に関しては、「持続的な社会保障制度の確立」が15項目にわたって述べられている。その最初の項目では次のように言っている。

「自立」・「自助」を第一に、「共助」と「公助」を組み合わせ、税や社会保険料を負担する国民の立場に立って、持続可能な社会保障制度を構築するとともに、弱い立場の方には、援助の手が差し伸べられるよう社会保障を充実します。

こんなことを公約とするのは社会保障制度をちっともわかっていないか、本気になって社会保障制度を充実させようなんて、これっぽちも考えていないからだろう。最初に、「自助」・「自立」を第一に、なんて言うこと自体が、そのことを表している。弱い立場の方には、援助の手が差し伸べられるよう社会保障を充実します、っていうのも、社会保障の何たるかを全くわかっていないからだ。社会保障制度の歴史を少しでもかじったことのある者なら、この公約が、時代錯誤の無知蒙昧な狼藉者の知的レベルと政治姿勢を見事に表現していると見抜くことだろう。

2016年7月5日火曜日

今回の参院選における18歳~19歳の投票率が高いことを期待する

今回の参院選から有権者の年齢が18歳以上になった。歴史的な改革とも言えるが、18~19歳の投票率がどれくらいになるか大いに関心があるところである。

以前にも、このブログで書いたが(2014年11月25日)、その中から少しばかり再掲しておく。

下の図は、2013年7月21日に行われた第23回参議院選挙の年齢別投票率である(総務省選挙部公表のデータ)。年齢が上がるほど投票率が高くなっていることが一目瞭然である。70代でも投票率は高く、80代になると急激に低下するが、それでも20代の投票率よりも高い。


上の図と一緒に掲載されている年齢階層別有権者数・投票者数・投票率の表を使って、年齢層ごとに有権者に占める割合(有権者比率)と投票率を掛けて各年齢層が選挙に与える影響力みたいなものを作成してみた(下の表)。

 
20代の影響力は60代の3分の1でしかない。80歳以上と同程度である。30代でも60代の半分である。こと選挙に関しては、高齢層が圧倒的に優勢である。そして、選挙への影響力が拮抗する年齢階層として、20~50代と60代以上とに二分することができそうである。大雑把に言って、働く世代(現役世代)と退職世代(年金世代)とが選挙への影響力という点で拮抗しているということである。しかし、年齢別の投票率が現在と同様であれば、こうした図式も近い将来には崩れることになるだろう。
 
18~19歳人口は240万人という。この若者たちの投票率がどれほどのものになるかで、若年層の選挙への影響力は大きく変わることだろう。現在の20代の投票率と同程度あるいは低いことになれば、若年層の選挙への影響力は益々低下することになる。
 
人口の高齢化が進んでいるので、有権者の高齢化も急速に進んでいる。有権者が18歳以上になったとしても、有権者の年齢構成には大きな変化はない。若年層が選挙への影響力を高めるためには、若年層の投票率が高齢層の投票率を大きく上回るくらいにならなければならない。18~19歳の投票率が若年層の投票率を大幅に増大させることになることを期待したいものである。