2016年7月13日水曜日

都知事選が面白い-鳥越都知事、古賀副知事、宇都宮副知事、石田副知事の誕生か

連日、マスメディアが、全国放送で都知事選立候補者をめぐる動きを伝えるものだから、都民ではないのに、関心が向いていく。マスメディアの影響力の大きさを実感する。もっとも、改憲問題という参院選後の最重要課題に関わる取材活動をそっちのけだから、どうかとは思うが。

それにしても面白い。

小池某という女性代議士が先陣を切って立候補を表明したかと思えば、俺(俺たち)に何の相談もなく勝手に立候補表明しやがって、とばかりに、親の七光りだけで代議士になった石原某が、あいつなんか自民党は推薦しないとなって、別の候補者さがしに躍起になり、タレントの親ということで一役脚光を浴びることになった桜井某に依頼したが体よく断られてしまい、さあ困ったぞというところで、増田某が自公ほかの推薦で立候補者になった。

対する革新系では、かつての都知事選で二度次点であった宇都宮某が早くに立候補を表明し、その後、本気か洒落かわからないが大勢(といってよいほど)の立候補者が名乗り出たが、特に目立ったのは、タレントの石田某であった。言ってみれば、もっとも勇気のある立候補者かもしれなかった。野党統一の推薦が得られれば、ということであったが、そこに割り込んできたというか、割り込まされたというか、古賀某と鳥越某が立候補者に浮かんできたが、鳥越が出るのなら俺は引っ込むと古賀が撤退し、鳥越は野党4党推薦の立候補者になった。宇都宮も、かつての都知事選で推薦を受けた共産党が鳥越推薦にまわったということもあってか、急遽立候補を取り下げた。

まあ、都民ではない者にとっては都知事選に参加できるわけではないから、アメリカ大統領選と同様に、外野で見物ということになるが、わかりやすい都知事選であるともいえる。この際は、小池某ががんばって増田某と票を分け合い、鳥越都知事が誕生する。そして、立候補しないことになった古賀、宇都宮、石田を副知事にする。これで決まりではないだろうか。

副知事は、地方自治法の第百六十三条で、知事が議会の同意を得て選任することができると定められている。また、副知事を任期(4年)の途中でも解雇できる。東京都の副知事は4人と決められているので、鳥越新知事が誕生したときには、古賀、宇都宮、石田を副知事にすることには何の問題も無いことになる。それでこそ、鳥越立候補者と立候補を表明した3人が東京をよくしたいという気持ちが本気だと言うことが伝わるだろう。

ちなみに、地方自治法の中で副知事に関して書かれているところを抜粋しておく。 

第百六十一条
 1.都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
 2.副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条
 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条
 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中にお いてもこれを解職することができる。
第百六十四条
 1.公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二 の規定に該当する者は、副知事又は副市 町村長となることができない。
 2.副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条
 1.普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするとき は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
 2.前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条
 1.副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
 2.第百四十一条第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
 3.普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条
 1.副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
 2.前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
 3.前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

おまけとして以下も。

〇東京都副知事の定数条例
 昭和二二年六月三日
 条例第四一号
 東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。
 東京都副知事の定数条例
 都に副知事四人を置く。

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