2017年4月4日火曜日

安倍首相夫人付の国家公務員に悲哀を覚える

森友学園問題で浮上した安倍昭恵・安倍首相夫人付国家公務員の件で、妻が面白いことを言っていた。

仕事ができるとか頭脳明晰とか、知性溢れるとか、熟慮に熟慮を重ねて余人には真似のできない素晴らしい言動で人々を感心、感動させるわけでもなく、ただ首相夫人ということで好きに任せて得意げに遊び回っている中年女性を公務としてお守りしているのが、頭が良い上に一生懸命に勉強して国家公務員試験を突破してきた優秀な女性であることに、とても違和感を感じる、ということだ。

有り体に言えば、無思慮で我が儘な有閑夫人の暇つぶしの相手に、もっと大事な仕事を任せられるはずの国家公務員を“あてがう”ことにした安倍首相とそれを許した連中は、国家予算と人材の無駄遣いを共謀したということで処罰ものだ、ということである。

報道によれば、森友学園の籠池理事長(当時)への返信ファックスは、安倍首相夫人付の女性が勝手にやったことだと、あたかも、とんだ迷惑行為をしてくれたかのように管官房長官らが言っているそうだ。官僚からは、その女性を庇(かば)うような声は聞こえてこない。

誠意ある上司なら、“ とんでもないことだ。安倍昭恵の命令に従ってやったことだから、彼女が責めを受ける理由は何もない ” と声を大にして擁護に努めるだろう。教育勅語を信奉するアナクロニズム(時代錯誤)に凝り固まった安倍首相や昭恵夫人、その仲間の国会議員たちは、教育勅語でいう「博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ」(広く人々に愛を注ぐ)を実践すべく、庇い立てしないのか。

国家公務員法には次のような条文がある。

第九十六条   すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないのであって、特定個人のために勤務してはならないのである。ましてや、「私人」であると安倍首相が広言している昭恵夫人に奉仕することは、国家公務員法違反であり、安倍首相自らが法律違反を奨励していることになる。

第百一条   職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


政府が為すべき責を有する職務にのみ従事しなければならないのだから、昭恵夫人の遊びに付き合うことは国家公務員法違反である。

そうだからといって、安倍首相夫人付の彼女自身が罰せられなければならない、ということではない。国家公務員法には次の条文もある。

第九十八条  職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

上司の職務上の命令に忠実に従わなければ国家公務員法違反になるから、命令に忠実に従って昭恵夫人の遊び相手として、内心は、喜んでか、しぶしぶかはわからないが、それを職務として精励恪勤し続けたのだから、責められるべきは、法律違反であることを重々承知の上で職務命令を下した者たちと、それらの輩を放置している検察や警察である。

安倍首相夫人付の女性公務員たちは、名前や顔写真がネット上に公表されている。もし、自分の娘であったとしたら耐えられないだろう。そして、騒動の責任をなすりつけるような連中を名誉毀損やハラスメントで訴えるだろう。

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